20250813
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長期間にわたり養子の長女に性的暴行を加え、実子の次女にもわいせつ行為を行ったとして、準強制性交と監護者わいせつの罪に問われた50代の父親。
福岡地裁小倉支部は7月31日、「長女に対し、遅くとも10歳の頃から継続的に性的虐待と暴力による虐待を行っていた」「親としての責任を顧みない犯行」などとして父親に懲役10年の判決を言い渡した。
判決によると北九州市内に住む50代の父親は2021年10月8日ごろから同月18日ごろまでの間、養子である長女(当時19歳)が抵抗できない状態に陥っていること乗じて性的暴行を加えた。
また、2023年3月23日午後6時ごろから翌24日午前3時ごろまでの間、実子である次女(当時14歳)の胸や下半身を直接触り、唇にキスをするなどのわいせつ行為を行った。
50代の父親は長女に対し、遅くとも10歳の頃から継続的に性的虐待と暴力による虐待を行っていた。
その結果、長女は抵抗できない状態に陥り、父親のなすがままにされる関係性が構築されていた。
性的暴行の頻度は時期によって週に3~4回にも及び、1度妊娠・中絶を経験させていたにもかかわらず、性的虐待は継続されていた。
論告求刑公判で検察側は父親の性的虐待について「犯行態様は極めて卑劣であり、悪質、被害結果は重く、深刻」「動機に酌量の余地はなく、意思決定には極めて強い非難が値する」と述べ、再犯の可能性についても相当に大きいと主張した。
そのうえで「被告人が事実関係を認めていることなど被告人に有利な事情を最大限考慮しても、再犯を防止し、被告人に猛省を促すためには、相当長期間、矯正施設において徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠である」として懲役10年を求刑した。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkb/2100077?display=1
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